サービス利用までの流れ 障害児については、居宅サービスの利用にあたっては、障害者総 合支援法に基づく「指定特定相談支援事業者」が「サービス等利 用計画案」を作成し、通所サービスの利用にあたっては、児童福 祉法に基づく「指定障害児相談支援事業者」が「障害児支援利用 計画案」を作成します。
障害児の入所サービスについては、児童相談所が専門的な判断を 行うため障害児支援利用計画の作成は必要ありません。 平成27年度以前において、地域に指定特定相談支援事業者がな い場合等、サービス等利用計画の作成は必須ではありませんでし たが、平成27年度より必須となりました。
しかしながら、平成27年度になっても指定特定相談支援事業者 が作成できる目途がたたない場合、各市町村の責任においてサー ビス利用等計画の代替となる「代替プラン」を作成することとな っています(平成27年度限定です)。 指定特定相談支援事業者が身近な地域にない場合等、それ以外の 者が作成したサービス等利用計画案(セルフプラン)を提出する こともできます。
サービス利用に関する留意事項
(1)サービスの利用を希望する方は、市町村の窓口に申請し障害支援区分の認定を受けます。
(2)市町村は、サービスの利用の申請をした方(利用者)に、「指定特定相談支援事業者」が作成す る「サービス等利用計画案」の提出を求めます。 利用者は「サービス等利用計画案」を「指定特定相談支援事業者」で作成し、市町村に提出します。
(3)市町村は、提出された計画案や勘案すべき事項を踏まえ、支給決定します。
(4)「指定特定相談支援事業者」は、支給決定された後にサービス担当者会議を開催します。
(5)サービス事業者等との連絡調整を行い、実際に利用する「サービス等利用計画」を作成します。
(6)サービス利用が開始されます。
※1 同行援護の利用申請の場合 障害支援区分の調査に加えて同行援護アセスメント票によるアセスメントを行います。 ただし、身体介護を伴わない場合は、心身の状況に関するアセスメント、障害支援区分 の一次判定、二次判定(審査会)及び障害支援区分の認定は行わないものとします。
※2 共同生活援助の利用申請のうち、一定の場合は障害支援区分の認定が必要です。
継続サービス利用支援・継続障害児支援利用援助
サービス等の利用状況の検証と計画の見直しのために一定期間を定めて 「モニタリング」(サービス等利用計画の見直し)が実施されます。 ※モニタリング実施期間は、利用者の状況や利用しているサービスの内容等によって市町村が定める期間ごとに行われ、 少なくとも1年に1回以上は実施されます。 ※セルフプランによるサービス利用者は、モニタリングは実施されません。
※なお、特定のサービスの利用者については、標準的なモニタリング実施期間よりきめ細かに行うことが必要であり、 2、3ヶ月ごとに行う場合もあります。