障害児を対象とした施設・事業は、施設入所等は児童福祉法、児童デイサービス等の 事業関係は障害者自立支援法、重症心身障害児(者)通園事業は予算事業として実施されて きましたが、平成24年4月より児童福祉法に根拠規定が一本化され、体系も再編されま した。
障害児通所支援を利用する保護者は、市町村に障害支援区分の認定について申請を行い、 サービス等利用計画を経て、支給決定を受けた後、利用する施設と契約を結びます。障 害児入所支援を利用する場合は、児童相談所に申請します。
■「児童福祉法」による障害児を対象としたサービスの概要
障害種別で分かれていた障害児施設は、通所による支援(「障害児通所支援(児童発達 支援等)」、入所による支援(「障害児入所支援(障害児入所施設)」)の2つに大別され ています。
■障害児施設
通所サービスの実施主体が平成24年より市町村に移行されたことにより、居宅サービス と通所サービスが一体的に利用できます。
■居宅サービスと通所サービスの一体的利用
学齢児を対象とした放課後支援が充実されるとともに、障害があっても保育所等の利用 ができるよう訪問サービスが創設されています。
■放課後等デイサービス、
保育所等訪問支援 18歳以上の障害児施設入所者には障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスが提供さ れます。なお、現に入所している方が退所させられないよう配慮されます。
■ 市町村・都道府県における障害児を対象としたサービス
市町村
障害児通所支援
①児童発達支援・②医療型児童発達支援
児童福祉施設として位置づけられる児童発達支援センターと児童発達支援 事業の2類型に大別されます。 様々な障害があっても身近な地域で適切な支援が受けられます。 ①児童発達支援センター/医療型児童発達支援センター 通所支援のほか、身近な地域の障害児支援の拠点として、「地域で生活 する障害児や家族への支援」、「地域の障害児を預かる施設に対する支 援」を実施するなどの地域支援を実施します。医療の提供の有無によ って、「児童発達支援センター」と「医療型児童発達支援センター」に 分かれます。 ②児童発達支援事業 通所利用の未就学の障害児に対する支援を行う身近な療育の場です。
③放課後等デイサービス
学校就学中の障害児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、 生活能力向上のための訓練等を継続的に提供します。 学校教育と相まって障害児の自立を促進するとともに、放課後等の居場所 づくりを推進します。
④保育所等訪問支援
保育所等を現在利用中の障害児、今後利用する予定の障害児に対して、訪 問により、保育所等における集団生活の適応のための専門的な支援を提供 し、保育所等の安定した利用を促進します。
都道府県
障害児入所支援
①福祉型障害児入所施設② 医療型障害児入所施設
従来の障害種別の施設と同等の支援を確保するとともに、主たる対象とす る障害以外の障害を受け入れた場合に、その障害に応じた適切な支援を提 供します。また、医療型は、このほか医療も提供します。 18歳以上の障害児施設入所者には、自立(地域生活への移行等)を目指 した支援を提供します。 *重症心身障害児施設は、重症心身障害の特性を踏まえ児者一貫した支援の継続を 可能とします。 *現に入所していた者が退所させられないように配慮されます。また、引き続き、 入所支援を受けなければその福祉を損なうおそれがあると認めるときは、満20 歳に達するまで利用することができます。