平成24年4月の支給決定プロセスの見直しにより、計画相談支援の対象が原則として 障害福祉サービスを申請した障害者等へと大幅に拡大されています。また、地域移行・地 域定着支援は個別給付化が図られました。 地域における相談支援の拠点として、基幹相談支援センターを市町村が設置できること となり、相談支援体制の強化が行われました。さらに、地域支援体制づくりに重要な役割 を果たす自立支援協議会が法律上位置づけられました。
計画相談支援
●サービス利用支援 障害福祉サービス等の申請に係る支給決定前に、サー ビス等利用計画案を作成し、支給決定後に、サービス事 業者等との連絡調整等を行うとともに、サービス等利用 計画の作成を行います。
●継続サービス利用支援 支給決定されたサービス等の利用状況の検証(モニタ リング)を行い、サービス事業者等との連絡調整などを 行います。
地域相談支援
●地域移行支援 障害者支援施設、精神科病院、保護施設、矯正施設等を 退所する障害者、児童福祉施設を利用する18歳以上の 者等を対象として、地域移行支援計画の作成、相談によ る不安解消、外出への同行支援、住居確保、関係機関と の調整等を行います。 ●地域定着支援 居宅において単身で生活している障害者等を対象に常 時の連絡体制を確保し、緊急時には必要な支援を行い ます。
障害児相談支援
●障害児支援利用援助 障害児通所支援の申請に係る支給決定前に、障害児支 援利用計画案を作成し、支給決定後に、サービス事業者 等との連絡調整等を行うとともに、障害児支援利用計画 の作成を行います。
●継続障害児支援利用援助 支給決定されたサービス等の利用状況の検証(モニタ リング)を行い、サービス事業者等との連絡調整などを行います。