「障害福祉サービス」は、勘案すべき事項(障害の種類や程度、介護者、居住の状況、サービスの利用に関する意向 等)及びサービス等利用計画案を踏まえ、個々に支給決定が行われる「障害福祉サービス」「地域相談支援」と、市町 村等の創意工夫により、利用者の方々の状況に応じて柔軟にサービスを行う「地域生活支援事業」に大別されます。
サービスは、介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」に位置づけら れ、それぞれ、利用のプロセスが異なります。
※サービスには期限のあるものと、期限のないものがありますが、有期限であっても、必要に応じて支給決定の更新(延長) は一定程度、可能となります。
① 居宅介護(ホームヘルプ)
自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
② 重度訪問介護
重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは 精神障害により、行動上著しい困難 を有する人で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出 時における移動支援などを総合的に行います。
③ 同行援 護
視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・ 代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。
④ 行動援 護
自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支 援や外出支援を行います。
⑤ 重度障害者等包括支援
介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
⑥ 短期入所(ショートステイ)
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、 食事の介護等を行います。
⑦ 療養介 護
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護 及び日常生活の支援を行います。
⑧ 生活介 護
常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創 作的活動又は生産活動の機会を提供します。
⑨ 障害者支援施設での夜間ケア等 (施設入所支援)
施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
※サテライト型住居については、早期に単身等での生活が可能であると認められる人の利用が基本となっています。