障害者への福祉サービスの基本的な部分は、地域社会における共生の実現に向けての理念のもと、 「障害者総合支援法」に規定されており、この法によって障害者の日常生活及び社会生活の総合的 な支援を図ります。
障害保健福祉施策は、平成15年度からノーマライゼーションの理念に基づいて導入された支 援費制度により充実が図られました。しかし、 ①身体・知的・精神という障害種別ごとでわかりにくく使いにくい ②サービスの提供において地方公共団体間の格差が大きい ③費用負担の財源を確保することが困難 などの理由により、平成18年度からは障害者自立支援法が施行されました。 その後、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて、障害者(児)を権利の主体と 位置づけた基本理念を定め、制度の谷間を埋めるために障害児については児童福祉法を根拠法に 整理しなおすとともに、難病を対象とするなどの改正を行い、平成25年4月に障害者総合支援 法に法律の題名も変更されて施行されました。
障害者総合支援法は、「障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて、地域社会にお ける共生の実現に向けて、障害福祉サービスの充実等障害者の日常生活及び社会生活を総合的に 支援するため、新たな障害保健福祉施策を講ずる」ことを趣旨として、障害者自立支援法を改正 する形で創設されました。 よって、法律の題名は障害者総合支援法に変更されましたが、法律の基本的な構造は障害者自 立支援法と同じです
①法の目的
法の目的を「障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生 活又は社会生活を営む」とし、「地域生活支援事業」による支援を含めた総合的な支援を行うこ とも明記されました。
②基本理念
「基本理念」に ①全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人と して尊重されること ②全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合い ながら共生する社会を実現すること ③全ての障害者及び障害児が可能な限りその身近な場所において必要な日常生活又は社会生活を 営むための支援を受けられること ④社会参加の機会が確保されること ⑤どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生す ることを妨げられないこと ⑥障害者及び障害児にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事 物、制度、慣行、観念その他一切のものの除去に資すること を掲げています。
③対象範囲
法が対象とする障害者の範囲は、身体障害者、知的障害者、精神障害者(発達障害者を含む) に加え、制度の谷間となって支援の充実が求められていた難病等(治療方法が確立していない疾 病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度 である者)としています。 ※平成27年7月時点で、332疾病が対象です。
④利用できるサービス
80項目に及ぶ調査を行い、その人に必要なサービスの度合い(「障害支援区分」)を測り、そ の度合いに応じたサービスが利用できるようになっています。